ドローン(無人航空機)を山で飛ばす際の注意点。
登録されていない機体を飛行させるのはNG
令和4年6月20日以降に100g以上のドローン(無人航空機)の飛行をされる際は、登録が義務化されています。 登録されていない機体を飛行することはできません。機体登録手続きをせずに飛行させることは、航空法違反です。 航空法に違反した場合、「1年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」が科せられます。
航空法の改正によって、屋外を飛行させる100g以上のすべての無人航空機(ドローン・ラジコン機)は、登録を申請し、機体に登録記号を表示し、リモートID機能を備えることが法律で義務づけられています。無人航空機の確実な登録をお願いします。
ドローンの飛行については十分注意を払って行ってください。
山での撮影許可が降りたからといってむやみやたらと飛ばせるというのも間違いです。
- 航空法の遵守
- 小型無人機飛行禁止法の遵守
航空法・小型無人機飛行禁止法以外の法律・条例で規制されているエリアとして、以下のような場所も挙げられるので、注意が必要です。
- 私有地の上空(山岳の神社・仏閣等)
- 林道・登山道を外れた場所
- 道路での離着陸
- 公園(営造物公園/地域性公園)
- 一部の河川
- 一部の海岸
- 船の航行の邪魔になる海上
- 都道府県・市区町村の条例で禁止されている場所 など
民間資格と国家資格の違い
改正航空法が2022年12月5日から施行され、国家資格である「無人航空機の操縦者技能証明制度(操縦ライセンス制度)」が開始されました。第三者上空での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)を実現するために創設された制度のひとつで、国が認めた国家資格です。
民間資格と飛行申請
民間資格を持っている場合、飛行場所や飛行方法に応じて国土交通省に飛行申請を行うことで、一等資格や二等資格を持っていなくても、航空法に基づいてドローンを飛行させることができます。この方式では、申請を通じて飛行の許可を得る必要があります。
二等資格の利点
二等資格を取得すると、以下の飛行に対する許可や承認が不要になります。
- DID地区上空
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 人や物との距離が30m未満の場合
しかし、二等資格を持っていても、以下の飛行には引き続き許可や承認が必要です。
- 空港周辺
- 高度150m以上
- イベント上空
- 危険物輸送
- 物件投下
国家資格と民間資格の違い
現時点では、民間資格と二等資格では飛行場所や飛行方法に大きな違いはありません。主な違いは、二等資格を持つことで一部の申請作業が不要になる点です。ただし、二等資格で飛行させるドローンは国土交通省の機体認証を受けている必要があります。
山でドローンを安全に飛ばすために必要なこと
- DIPSで機体の登録申請を行う
- 登録記号発行後リモートIDの貼り付けまたは機器への書き込みを行う。
- 包括申請を行う(飛行許可申請)
- 目視外、夜間飛行、人物30m以内の飛行は包括申請が通る可能性が高いです。しかし以下の飛行に該当する場合は個別に申請が必要です。
- 危険物を輸送する
- 物件投下を行う
- 目視外、夜間飛行、人物30m以内の飛行は包括申請が通る可能性が高いです。しかし以下の飛行に該当する場合は個別に申請が必要です。
- 撮影する山での飛行許可を取る
- 飛行計画書の作成
- 管理署に電話またはメールで確認を行い入林届を提出し許可を取得
- 山荘・神社・仏閣がある場合は管理署とは別で個別連絡確認を行う。
- 飛行計画の通報・確認
- 他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。
- 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
- 他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。
- 撮影場所で最終確認
- 周囲に人がいないか確認(肖像権等の侵害にも注意)
- 風速が出ていないか確認
- 緊急用務空域に該当していないか確認
- 飛行前の機体の最終チェック
- ドローンを使って撮影フライト
- 特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨。
- 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。
- 山岳地では山小屋等施設の物資輸送や救急救助等においてヘリコプターが運航しており、ドローンの飛行がヘリコプターの運航に支障を及ぼすおそれがあります。山小屋・山荘周辺で飛行させる場合は、③の通り別途個別連絡確認が必要です。
- 特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨。
日本の森林でドローンを飛ばすためには
上記で紹介している通常の飛行許可承認手続きに加えて原則国有林管理者に「入林届」を提出する必要があります。
国有林とは「森林法」に次のような定義が定められています。
- 国が森林所有者である森林
- 国有林野の管理経営に関する法律第10条第1号に規定する分収林※1である森林
- 民有林とは国有林以外の森林
- 分収林:国以外の者に造林させ国及び造林者が収益を分収する国有林 ↩︎
「入林届」の提出は、余裕をもった日程(7開庁日前までに)で行いましょう。
国有林の調べ方
飛行予定の地域が国有林か民有林のどちらに該当しているか不明な場合には、国土地理院のホームページで公開している地図で調べることができます。
地理院地図(電子国土WEBの使い方)
左上にある地図のアイコンをクリック→年代別の写真を選択→森林(国有林)の空中写真(林野庁)を選択。
グリーンで表示されている箇所が国有林となります。民有林も合わせて表示することができます。
入林届は許可書ではないことに注意
入林届について注意すべき点は、「入林届」は「許可書」ではないということです。この点を誤解している方が多く、森林管理局から許可を得たと考えてしまう人がいます。
実際には、「この山林で飛行させる予定ですので、ご了承願います」という通知のために提出する書類が入林届です。そして、この届出が「受理」されたというだけのことです。
国立公園などに該当していないか確認
自然公園(国立公園・国定公園・県立自然公園)の一部の山域で国立公園内には様々な野生動物が生息しており、ドローンを飛行させる場所や時期・季節等によってはそれらに過剰なストレスを与えてしまうほか、生態に悪影響を及ぼす恐れがあります。
特に国内希少野生動植物種に指定されているライチョウや希少猛禽類がいる山域などでは事前に飛行させる場所を担当している国立公園管理官事務所・自然保護官事務所等に問い合わせた上、飛行許可を取得する必要があります。
ドローンによる撮影映像等のガイドライン
ドローンで撮影した写真・映像を、SNSやYouTubeなどで公開したい方は多いはずです。しかしインターネット上にアップする際は、さまざまなリスクが生じる可能性を考慮する必要があります。
ドローンは空中から広範囲にわたって撮影できるため、意図せず他人のプライバシーを侵害(肖像権等)したり、不正に個人情報を取得してしまったりするかもしれません。
ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施
飛行許可申請が取得できた場合でも、大雨に伴う災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。緊急用務空域情報の確認は公式サイトまたは公式Xアカウントで確認することができます。